国税庁タックスアンサー No3302 マイホーム(居住用財産)譲渡 3000万控除の添付書類 不動産を譲渡した場合、確認書類はいくつかありますが、法律上の添付書類は意外と少なかったりします。 確認書類として挙げられるのは、 ・登記簿謄本 ・契約書なお、3,000万円特別控除はマンションと一戸建てで適用要件に違いはありません。 マイホームの定義 3,000万円特別控除におけるマイホームの定義は以下のようになっています。 1現在、自己居住用として居住している住宅を売却すること 1 マイホームの3,000万円控除とは? 2 3,000万円控除の要件 21 1 所有者が居住している家屋(土地、借地権を同時に売った場合も含む)を売ること;
マイホームを売った場合の3 000万円の特別控除の特例 大阪中央区本町 東京港区の税理士法人crossroad クロスロード